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ブログ2019.11.30

接骨院さわし   ~11/30 接骨院・整骨院のほんとに正しいかかり方~

2019年11月30日(土)
午前 休診
午後16:00~22:00施術終了


接骨院・整骨院は国家資格を持つ


柔道整復師が施術を行う公式な施設です。




最近、健康保険組合や保険者から「接骨院・整骨院のかかり方」についてのパンフレットや

アンケート等が送られてきますが、内容が間違っているものや、治療・施術の機会を妨げることを

目的とした不適切なものまで見られるようになりました。

誤解がないように、疑問に思ったことはいつでもお気軽にご相談ください。


健康保険


痛みや症状の出た「負傷原因」があるケガに対する施術(治療)を健康保険を使っ
て受けられます。
転んだ・ぶつけた・ 捻じったなどの 原因
以外にも、「くり返し使った」・「普段と違う使い方」・「いつもより強く使った」
などの原因も「負傷原因」となります。

骨折等の継続施術への同意を受けるため,医療機関で診察を受けた場合などには柔道
整復師による施術に対しても健康保険が使えます。
内科の病気や慢性の痛み(リュウマチやヘルニアなど)に対して医療機関で治療を受
けている場合でも、新たにケガをした場合は健康保険が使えます。
医療機関(病院・診療所)で同じケガの治療を受けた同日は、柔道整復師による施術
に対して健康保険が制限される場合があります。(診察のみの場合を除く)

「健康保険でかかりましょう」


・捻挫や打撲、肉ばなれなどの痛みの出たきっかけや 出たきっかけや原因となる動作
 があるケガ
・骨折や脱臼への応急処置
・ぎっくり腰や寝ちがえ
・スポーツによる外傷

・骨折や脱臼への応急処置後の継続した施術
・骨折等で入院し、退院後の在宅施術(往療)
・骨折等の手術後の施術(運動療法や疼痛管理)
*様々な原因で通院が困難な場合、往療(往診)
が可能となる場合がありますので がありますので がありますので、お気軽にお問
い合わせください。痛みやつらい症状は放置せずご相談ください。

「健康保険が制限されます」

・マッサージ代わりの施術
・内科的病気による痛み
・脳疾患などによる麻痺など
・リュウマチなどの慢性疾患による痛みなど

*初検(初診時の問診など)によりケガと判断された場合には健康保
険による施術が受けられます。
*ケガかどうか判断がつかない場合でも初検料のみ健康保険が適応されます。

夜22時まで営業しています!国内では数少ない最先端医療機器を導入。
早期除痛、現場復帰を目指しています。 身体の痛み・スポーツでのケガ・交通事故治療など、お気軽にご相談ください。

接骨院さわし

〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町781-4

TEL 028-664-1514

ご来院を心よりお待ちしております。
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